充填断熱を強化すればするほど壁体内結露が生じやすくなります。それを防ぐために室内側に防湿層(気密シート)を設けるわけですが、木造外壁の調湿性を生かせなくなります。それに対し外張り断熱であれば構造体が室内側になり、木造外壁の調湿性を生かすことができます。
しかしこれも限界があり、とくに夏季に積極的に放湿するには、断熱・気密はしっかりと保持しながら、水蒸気だけ透湿する外壁構造が求められます。しかし防湿層(気密シート)の設置は義務付けされているため、この透湿壁工法は公に施工出来ない工法でした。
2009年4月に施行された省エネ法で、防露のための新たな性能規定、「透湿抵抗の比」ルールが追加され、透湿壁工法が公に施工できるようになりました。首都圏のⅣ地域では、外壁の外側と内側で透湿抵抗値が1対2の比率以上になる外壁構成であれば防湿層(気密シート)不要となったわけです。
お客さまからの強い要望があり、弊社では始めての透湿壁工法を現在施工中です。
実際の住み心地はどうでしょうか。完成がとても楽しみです。