2009年4月省エネ法が改正され、透湿壁工法であれば、充填断熱でも気密シートは省略できるようになりました。
防露のための新たな性能規定、「透湿抵抗の比」ルールを守る事を条件として認められ、
首都圏のⅣ地域では、外壁の外側と内側で透湿抵抗値が1対2の比率以上になる外壁構成であれば防湿層(気密シート)不要となったわけです。
つまり室内から室外へのみ水蒸気を移動させ、室外から室内への水蒸気移動を抑えているわけです。
これによるメリットは、夏期、室内の湿気を速やかに外に排出できるようになり、断熱性を高めながらより快適性を追及できるようになりました。
東京都昭島市で透湿壁工法の構造見学会を行います。
壁2X6、屋根2X10、に現場発泡断熱材アイシネンを使用した透湿壁工法の見学会を行います。土間床+透湿する壁構造と屋根構造をじっくりと御見学下さい
2011年7月30日(土)31日(日)10時~17時まで。
案内図送ります。お問合せフォームよりご連絡下さい。
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