工務店を運営する上で建築工事業の許可と建築士事務所の登録は必須事項です。ハリマハウスは創業時から二級建築士事務所の登録をしています。
二級建築士の設計・監理範囲
関連法規 建築士法第3条
木造にあっては、階数3階 延床面積1,000㎡まで
特殊建築物にあっては、延床面積500㎡まで
軒高さ9m以下 最高高さ13m以下
木造以外の構造の場合、階数3階 延床面積300㎡まで
建築士事務所の登録は5年ごとの更新です。以前は都庁内で受け付けていましたが、現在は建築士事務所の登録と更新を、一社)東京都建築士事務所協会が行っています。
5月23日、東京都新宿区にある建築士事務所登録センターまで更新申請に行ってきました。申請には会社の実印が必要なので、ここを訪れる方は設計事務所の代表者で開設者でしょう。
5年間の業務概要書が必要なのですが、5年の間お世話になったお客様の顔が浮かび、お客様のお陰で更新できることを感謝しながら申請書を書き上げました。
ありがとうございました。
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- ハリマハウス, 建築士事務所 八王子市